CESC 60周年記念誌「Jump to the furure!」
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94(管 理)第39条  この法人の資産は、代表理事及び運営理事が管理し、その方法は、総(会計の原則)第40条  この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなけれ(会計区分)第41条 この法人の会計は、次のとおり区分する。(事業年度)第42条  この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わ(事業計画及び予算)第43条  この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事及び運営理事が作成し、総会の議決を経なければならない。(暫定予算)第44条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出をすることができる。(事業報告及び決算)第47条  この法人の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支決算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。(定款の変更)第49条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第 3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。(解散)第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。⑵入会金及び会費⑶寄付金品⑷財産から生じる収入⑸事業に伴う収入⑹その他の収入会の議決を経て、代表理事及び運営理事が別に定める。第6章 会 計ばならない。⑴ 特定非営利活動に係る事業会計る。  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。(予備費)第45条  予算超過又は予算外の支出に充てるため予算中に予備費を設けることができる。  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。(予算の追加及び更正)第46条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。  2 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。(臨機の措置)第48条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他の新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。第7章 定款の変更、解散及び合併⑴ 総会の議決⑵ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能⑹ 正会員の欠亡⑺ 合併⑻ 破産⑹ 所轄庁による設立の取り消し  2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。  3  第1項2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。(残余財産の帰属)第51条  この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、総会において議決したものに譲渡するものとする。(合 併)第52条  この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ、所轄庁の認証を得なければならない。(公告の方法)第53条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報において行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。(事務局の設置)第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。  2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。(職員の任免)第55条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。  2 理事は、事務局長及び職員と兼職することができる。(組織及び運営)第56条  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が定める。(細 則)第57条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。付 則  1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。  2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。  3  この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立から平成14年3月31日までとする。  4  この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらずこの法人の成立の日から平成13年3月31日までとする。  5  この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。  6  この設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。⑴ 正 会 員 入会金 無   年会費 6,000円⑵ 協力会員 入会金 無   年会費 3,000円⑶ 賛助会員 入会金 無   年会費 個人 10,000円                   団体 30,000円  7 平成23年5月22日一部改定。  8 平成27年1月5日一部改定。  9 平成28年5月15日一部改定。  10平成30年9月29日一部改定。  11令和 5年2月23日一部改訂。【別表 設立当初の役員】会  長 松原達哉理 事 長 繁田千恵常務理事 有賀朋子 笈田育子 高瀬義幸 用田宗人 頼住孝子理  事 井上澄子 稲富正治 清水幹夫 成田諭 新田泰生      野村毅 早川千恵子 諸富祥彦監  事 江成健一 中村芳彦 第8章 公告の方法第9章 事務局第10章 雑 則

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