CESC 60周年記念誌「Jump to the furure!」
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93(報酬等)第19条  役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。  2  役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができ(種 別)第20条 この法人の会議は、総会、理事会の2種とする。  2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。(総会の構成)第21条 総会は、正会員をもって構成する。(総会の権能)第22条 総会は以下の事項について議決する。(総会の開催)第23条 通常総会は、毎年1回開催する。  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。(総会の招集)第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。  2  代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったと(総会の議長)第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。(総会の定足数)第26条  総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することは(総会の議決)第27条  総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通(総会での表決権等)第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。  2  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。(総会の議事録)第29条  総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなけれ⑴ 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められたとき。⑵ 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。  2  前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。る。  3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事及び運営理事が別に定める。第4章 会 議⑴定款の変更⑵解散及び合併⑶事業計画及び収支予算並びにその変更⑷事業報告及び収支決算⑸役員の選任又は解任、職務及び報酬⑹その他運営に関する重要事項⑴ 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。⑵ 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。⑶ 監事が第15条第4項4号の規定に基づいて招集するとき。きは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。  3  総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。できない。知した事項とする。  2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  3  前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。  4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。ばならない。⑴ 日時及び場所⑵ 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記すること)。⑶ 審議事項⑷ 議事の経過の概要及び議決の結果⑸ 議事録署名人の選任に関する事項  2  議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。(理事会の構成) 第30条 理事会は、理事をもって構成する。(理事会の権能)第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。⑴ 総会に付議すべき事項⑵ 総会の議決した事項の執行に関する事項⑶ 事務局の組織及び運営⑷ 入会金及び会費の額⑸ 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄⑹その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項(理事会の開催)第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。⑴ 代表理事が必要と認めたとき。⑵ 理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。(理事会の招集)第33条 理事会は、代表理事が招集する。  2  代表理事は、前条第2号の場合はその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。  3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。(理事会の議長)第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。(理事会の議決)第35条  理事会における議決事項は、第33条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。  2  理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。(理事会の表決権等)第36条 理事会における表決権は、平等なものとする。  2  やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。  3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条1項の適用については出席したものとみなす。  4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。(理事会の議事録)第37条  理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。⑴ 日時及び場所⑵ 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その数を付記すること。)⑶ 審議事項⑷ 議事の経過の概要及び議決の結果⑸ 議事録署名人の選任に関する事項  2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印又は署名しなければならない。(構 成)第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。⑴設立当初の財産目録に記載された資産第5章 資 産

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