92(名 称)第1条 この法人は、特定非営利活動法人カウンセリング教育サポ-トセンターと(事務所)第2条 この法人は、事務所を東京都品川区に置く。(目 的)第3条 この法人は、広く社会の人々を対象とし、カウンセリング・臨床心理学の考え方と技能の教育、研究と普及を行い、人間形成と人々の心理的健康の向上につとめると共に、心理的援助の専門家の養成を行う。又、その学習成果を社会に還元し、人間関係の改善、活性化と人が共に生きられる社会創りに寄与することを目的とする。(特定非営利活動の種類)第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動(事業の種類)第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業(種 別)第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(入 会)第7条 会員は次に掲げる条件を備えなければならない。(入会金及び会費)第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければな(会員の資格の喪失)第9条 会員が次の各号-に該当する場合には、その資格を喪失する。体第1章 総 則いう。英文をNPO CESCとする。を行う。⑴ 特定非営利活動促進法第2条別表1号(保健、医療又は福祉の増進を図る活動)⑵ 特定非営利活動促進法第2条別表2号(社会教育の推進を図る活動)⑶ 特定非営利活動促進法第2条別表4号(学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動)⑷ 特定非営利活動促進法第2条別表12号(男女共同参画社会の形成の促進を図る活動)⑸ 特定非営利活動促進法第2条別表13号(子どもの健全育成を図る活動)⑹ 特定非営利活動促進法第2条別表19号(前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動)として、次の事業を行う。⑴ 各種の研修会、講演会、ワ-クショップの開催⑵ サポ-トプログラム(ボランティア活動を含む)の企画運営⑶ 東京カウンセリング・スク-ルの設置、運営⑷ 心理カウンセラ-資格認定⑸ 心理相談室の設置、運営⑹ 関係諸団体との連携、交流⑺ その他必要と認められる事業第2章 会 員(以下「法」という)上の会員とする。⑴ 正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体⑵ 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体⑴ 正 会 員 この法人の目的に賛同し、カウンセリングを学ぶ意志のある個人又は団体⑵ 賛助会員 この法人の活動に賛同し物資面から援助する個人又は団 2 会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。 3 代表理事は、前項の申込みがあったとき、そのものが第1項各号に掲げる条件に適合すると認めたときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 4 代表理事は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。らない。⑴ 退会届の提出をしたとき。⑵ 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。⑶ 継続して1年以上会費を滞納したとき⑷ 除名された時(退 会)第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。(除 名)第11条 会員が次の各号の-に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。⑴ この定款等に違反したとき。⑵ この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。(拠出金品の不返還)第12条 既に納入した入会金及び会費その他の拠出金は、返還しない。(種別及び定数)第13条 この法人に、次の役員を置く。⑴理事 5人以上⑵監事 1人以上 2 理事のうち1人を代表理事、4人以上を運営理事とする。 3 会長をおくことができる。(選任等)第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 代表理事及び運営理事は、理事の互選とする。 3 会長は、必要に応じて理事の中から選任することができる。 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三等親以内の親族が役員の総数の3分の1を越えて含まれることになってはならない。 5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。(職 務)第15条 代表理事は、この法人を代表し運営理事と共に、その業務を総理する。 2 運営理事は、代表理事と共に、その業務を総理する。又代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、運営理事の合議によりその職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。⑴ 理事の業務執行の状況を監査すること。⑵ この法人の財産の状況を監査すること。⑶ 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令に若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合にはこれを総会又は所轄庁に報告すること。⑷ 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。⑸ 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べること。(任期等)第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は前任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。(欠員補充)第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を越える者が欠けたときは遅滞なくこれを補充しなければならない。(解 任)第18条 役員が次の各号-に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。第3章 役 員定款
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